外国人ビザ・在留手続き
私たちは、外国人の在留に関する手続きを日々行っております。結婚ビザや日系人ビザなどの本人の身分に基づく在留資格(いわゆる身分系在留資格)から就労ビザや社長ビザなどの日本での活動内容に基づく在留資格(いわゆる就労系在留資格)まで幅広く取り扱っています。代表的な申請の種類は以下のとおりです。
在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする外国人が、日本で行おうとする活動内容が在留資格に該当することであることを証明するために行う申請です。交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請の際に提出することにより、速やかに査証発給を受けることが出来ます。
例 海外の外国人を通訳として呼ぶ場合
すでに会社で雇用している外国人の家族を海外から呼ぶ場合など
在留資格変更許可申請
いずれかの在留資格ですでに日本に在留している外国人が、新しい在留資格に変更するための手続きです。
例 留学生の就職が決まり就労ビザに変更する場合
3年の技能実習を終え、特定技能1号の在留資格に変更する場合など
在留期間更新許可申請
いずれかの在留資格ですでに日本に在留している外国人が、現在の在留資格を変更することなく、在留期間満了日を超えて引き続き在留を希望する場合に行う申請です。
例在留カードの在留期間満了日後も引き続き同じ雇用主の下で就労を継続する場合など
就労資格証明書交付申請
外国人が、自分の有する在留資格で行うことができる活動について出入国在留管理局が証明する文書の交付を受けるための申請です。就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、転職した際に交付を受けておくと、在留機関更新許可申請を行う際に、すでに就労活動の内容について審査を受けているので更新不許可を避けるうえで有効です。
例転職して雇用主が変わったが在留カードの在留期間満了日は3年後である場合など
永住許可申請
永住者への在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、その者の永住が日本国の利益に適合すると認められることが永住許可の条件なっています。
在留資格は全部で29種類(出入国在留管理庁HP:在留資格一覧表)あり、在留資格の種類によって日本で行うことが出来る活動の内容が決まります。
外国人材に関するコンサルティング
外国人を雇用することは今や珍しいことではなくなり、必要不可欠な人材として外国人を受け入れる企業が増加しています。
就労系の在留資格には「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「特定技能」「技能実習」などがあり、また会社で働く外国人の中には「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」の在留資格を有している人もいるでしょう。在留資格の種類によって従事できる仕事内容が異なるため、会社の事業計画、人事計画の策定、現在の問題点等の解決にあたりヒアリングし、社内の体制づくりのお手伝いをします。
外国人の雇用はもはや避けては通れない時代である一方で、一つ間違うと、不法就労助長罪に問われたり、雇用外国人材の在留資格が取り消される等の事態に発展してしまうことも考えられます。私たちは、外国人材の雇用に関して、外国からの高度人材や特定技能外国人受入れのスキームの構築・提案・戦略などのコンサルティング事業も展開します。
事業協同組合設立支援・技能実習監理団体許可申請
外国人技能実習制度における監理団体になるためには、主務大臣から外国人技能実習監理団体の許可を得なければなりません。監理団体の許可は、許可要件として法人形態が限定されているのが一つの特徴です。
法人形態として、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人又は公益財団法人であることが必要とされていますので、一般的には中小企業団体の事業協同組合を設立することとなります。
事業協同組合は、発起人4名以上で設立します。事業協同組合は、お互いの利益のために共同事業を行う非営利の法人で、「外国人技能実習生の受入れ事業」は、この共同事業の一つです。
監理団体になるまでの流れは以下のようになります。
事業協同組合の設立認可
- 発起人と出資額の決定
- 組合の活動内容や業種の決定
- 事業拠点、役員の決定
- 設立趣意書、事業計画の策定
事業協同組合の設立登記
- 出資金の払込
- 法務局に登記申請書を提出して組合の設立登記
監理団体許可申請
- 送り出し機関との契約
- 入国後講習の委託先の検討
- 担当職員の決定、外部監査人の決定
- 事業所の設置(要件多々あり)、事務所設備準備
- 規程の作成等
監理団体の許可を得るためには、たくさんの種類を準備し、外国人技能実習機構による厳しい審査を通り抜けなければなりません。技能実習法に定められた数々の要件をクリアできるように、事業協同組合の認可申請の前から構想を練ることが得策です。
「組合を設立したので監理団体の許可を取得したい」という相談があった際に、私たちは、真っ先に、発起人と出資金額、事業拠点、担当職員、事業計画についてヒアリングします。なぜなら、メンバーの選定が上手くできていなかったり、事業所や財産的基礎の要件を満たしていなかったりと許可要件を満たしていないことが多々あるからです。
ヒアリング内容によっては、事務所の借り直し、賃貸借契約の内容の変更、組合の役員の変更、増資などをお願いすることもあります。そのような事態を防ぐためにも、監理団体の許可取得を検討している方は、ぜひ事業協同組合の設立前にご相談ください。
技能実習の法的保護講習講師/外部監査人
技能実習生が来日して入国後講習を行う中で、法的保護講習という出入国や労働に関する法令の保護を受けるための知識を学ぶ時間を設けなければなりません。これは専門的な知識を有する講師が実施する必要があり行政書士等が該当します。
また、監理団体の適正な業務執行をチェックする機能として外部監査人を置くこととなっていますが、技能実習法に詳しい行政書士は外部監査人にも適任といえます。
登録支援機関の登録申請
特定技能1号の外国人を雇用する場合には、受入れ企業は技能実習生の支援計画を策定し、実施する義務があります。ただし、受入れ企業が自社で支援できない場合は、登録支援機関と契約して、特定技能外国人の支援を委託することができます。
登録支援機関になるには、出入国在留管理庁の登録を受ける必要があります。登録申請をした後、約2カ月程度の審査期間を経て、登録支援機関登録簿に登録されます。
登録支援機関になるためには、支援責任者・担当者の選任、外国人雇用実績の有無、通訳・翻訳の体制などの要件があります。登録支援機関になりたいけど、要件を満たしているかわからないという方は、ぜひ一度ご相談ください。外国人労働者が増加する中、登録支援機関の役目はますます重要となっていくことでしょう。
顧問
採用前のビザ取得可能性の確認や採用後の資格変更について等、外国人在留手続きに関する相談に対応する顧問業務を行っております。また、会社が雇用している外国人労働者本人が、ビザに関する電話相談を回数制限無しで利用できるというサービスの導入も検討しておりますので、福利厚生として興味がある企業様は是非お問合せください。
企業の人事部や団体向けのセミナーや講演
外国人を雇用するにあたっての各種手続きや注意事項、特定技能外国人や技能実習生の受入の制度活用など、法律の詳しい解説から実務的な事項までを講演します。講演内容はアレンジ可能です。
また、社労士・税理士事務所のスタッフ向け研修も行っており、外国人の就労ビザについての基礎的知識や実状についての知識の底上げを図ることで、外国人雇用している顧問先との信頼関係を構築するためのお手伝いをします。