外国人正社員のビザ申請や在留資格の管理をアウトソーシングしたい

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外国人採用前に私たちにご相談いただくことで、応募者の在留資格該当性やビザ取得に関してのアドバイスをいたします。ビザの申請書類の準備から入管への申請書類の提出、結果の受領までの一連をお任せいただきます。

また就労のビザだけでなく、永住許可や外国人社員の家族のビザのことに関しても対応可能です。

私たちは決して専門用語ばかりの難しい説明は致しません。外国人雇用に関して不案内の会社のご担当者様に対してもわかりやすいようにかみ砕いて説明することを心がけています。

留学生を新卒採用したい

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日本企業において外国人留学生の採用は年々増加しています。留学生を新卒で採用する場合は、「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更をすることになります。

申請は留学生が自ら行うことが入管法の原則であるため、留学生本人が申請に必要な情報を集め、会社からも必要書類をもらい、申請書を作成して提出することになります。

しかしながら現実的に考えてそれらを留学生本人が行うことはとてもハードルが高いです。会社が本人に変わって手続きを代行することはできませんので、入管法を熟知している行政書士が書類の作成をお手伝いし、申請を代行するパターンが多いのではないかと思われます。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、雇用が確定していることが要件となるため、順序としては、企業と留学生本人との雇用契約の締結が在留資格変更許可申請より先行します。留学生と一言でいっても、日本語学校生、専門学校生、大学生、大学院生、短大生とありますが、最終学歴が「技術・人文知識・国際業務」の判断に影響しますので、採用企業としては、あくまで留学生の最終学歴を確認するようにしましょう。

新卒者の在留資格の手続きは毎年12月から開始されます。3月までに在留資格の変更を終え、4月1日の入社に備えたいものですね。

すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している人の転職の受け入れ

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面接にきた外国人の所有する在留カードに「技術・人文知識・国際業務」と記載があるかどうかをまず確認しましょう。

注意しなければならないことは、その外国人に付与された「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、転職前の会社における職務内容と会社の安定性等の審査を行った上で認められた在留資格であるということです。

転職した会社ではどんな職につくのか、会社の規模や財務状況はどうかという点において注意が必要で、場合によっては入管法違反となることがあります。

転職後も安心して働くことができるよう「就労資格証明書」を取得するという方法もございますので、判断に迷う場合は、採用前に私たちにご相談ください。

外国人従業員が海外から配偶者や子どもを呼びたい

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外国人の配偶者や子どもが、日本で一緒に暮らすための在留資格として「家族滞在」の在留資格を申請することとなります。

行政書士は、扶養者となる日本在留の外国人からの依頼に基づき、日本側で在留資格認定証明書(在留資格「家族滞在」)の交付申請を行い、発行された認定証明書を外国にいる配偶者にメールまたは郵送します。受け取った配偶者は、それを現地の日本大使館に提示して査証を発給してもらい、来日が可能となります。

「家族滞在」の在留資格は、日本で就業する外国人の扶養能力が審査され、経済的に問題なしとされた場合に認められます。家族関係を証明するためには、母国の婚姻証明書や親族関係証明書、出生証明書などを用います。

家族滞在の在留資格を有する外国人は、「資格外活動の許可」を得て、週28時間以内のパート・アルバイトを行うことが可能です。

海外で採用を決めて日本に呼ぶ場合

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この場合、日本にある出入国在留管理局庁に、代理人又は委任を受けた行政書士が在留資格認定証明書交付申請を行い、交付された在留資格認定証明書を海外にいる外国人に送り、外国人がこれを使用して在外公館で査証申請することで、日本への円滑な招へい手続きができます。

申請から認定証明書の交付まで1ヶ月から3ヶ月かかりますので、採用が決まったら速やかに雇用契約を締結し、申請準備にとりかかりましょう。

派遣会社で派遣社員として外国人を雇用する場合

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派遣元との派遣契約内容に基づき、在留手続きを進めることになります。

在留手続きは、通常の就労の場合と概ね同じですが、学歴との関連性について見られるのは、派遣先の会社で実際に従事する仕事内容になります。つまり、派遣先において従事する仕事内容が、申請する在留資格に該当するかどうかということです。外国人本人の学歴や在留状況、職種との関連性を立証していくことになります。

一方、会社の安定性や継続性などの審査対象となるのは、労働者である外国人と雇用契約を締結している派遣元の会社ですので、在留申請の際には派遣元の履歴事項全部証明書や決算報告書等を出入国在留管理庁に提出します。

賃金形態については、日本人と同等以上であれば、時給制でも構いません。

特定技能外国人を採用したい

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すでに特定技能の在留資格をもって日本に住んでいる外国人を雇用するパターンと、その時点では異なる在留資格であるが潜在的に特定技能の在留資格の要件を満たしている外国人と雇用契約を結んで特定技能の在留資格に変更するパターンとがあります。

ひとつめのパターンにおいては、特定技能の在留資格が技能実習の在留資格と異なり転職が認められていることから、一見何の問題もなく採用して就労をスタートさせることが出来そうですが、実際には、転職の前に雇用主変更に係る許可を得る必要があるため、注意が必要です。

ふたつめのパターンでは、例えば「技能実習」「留学」「家族滞在」などの在留資格を有する外国人が、在留資格変更許可申請の手続きを経て、「特定技能1号」の在留資格を付与されてから就労が可能となります。

また、海外にいる外国人を採用して特定技能外国人として招へいするという方法もあります。その際には多くの場合は外国の送り出し機関(外国の人材あっせん会社)からの紹介を受けて、外国側の手続きは外国の送り出し機関が行い、日本側の入管手続きを行政書士や登録支援機関が行うのが一般的なパターンとなります。

技能実習生の結婚や出産について

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技能実習生の結婚や出産の際の手続きに悩まされることもあるのではないのでしょうか。

技能実習生に対しては、日本人労働者と同様に労働関係法令が適用されることから、婚姻、妊娠、出産等を理由として、解雇やその他不利益な取扱いをすることや、技能実習生の私生活の自由を不当に制限してはいけないことになっています。

技能実習生が、受け入れ企業との雇用契約を維持したまま、産前産後休暇や育児休暇を取得し、その後実習を継続する場合は、技能実習の在留期間の更新手続きを行うこととなります。また、出産に伴い一時帰国した後再び技能実習を行う場合は、在留資格認定証明交付申請を再度行うことになります。


技能実習生が日本人と結婚する場合は、日本の役所に婚姻届を提出した後に日本人の配偶者等の在留資格に変更することができます。

技能実習生が一時帰国をせずに日本で出産する場合においては、生まれてくる子供の在留資格が問題となります。
配偶者が日本人の場合、子どもは日本国籍となるため問題ありませんが、技能実習生同士のカップルや技能実習生と特定技能外国人のカップルの場合、そもそも技能実習や特定技能の在留資格には家族の帯同が認められていないため、生まれてくる子供に該当する在留資格がないという事態に陥ってしまいます。

こういったケースもあるため、私たちは、両親の国籍、在留資格、今後の予定をヒアリングし、どのような方法をとるのが当人たちにとってベストなのかを一緒に考えます。

日本の事業拠点として外国人と一緒に日本法人を立ち上げて経営したい

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多くの場合は、会社の設立と外国人が日本に適法に滞在するためのビザ取得という2つの事柄を進めていくことになります。

日本側に人脈がある日本人と、外国側の市場に詳しい外国人が共同で事業を経営していくことは、国際的な事業を展開するにあたり非常に相性が良いといえるでしょう。

会社設立の手続きは会社法に則って行われますが、外国に住んでいる外国人も出資者になることも可能ですし、取締役に就任することも可能です。

外国人が経営管理の在留資格を取得するには、500万円以上の資本を投下することが要件ですので、在留資格の申請を視野にいれているのであれば、資本金の額は500万円以上を設定します。そして要件を満たす事業所を確保して、事業計画を作成することになります。

ビザの取得の面から考えると、外国人を代表取締役に置くことが望ましいですが、現在においては海外との銀行取引及び外国人が経営する会社の銀行口座開設が非常に厳しくなっています。資金移動の面において、日本に住所を有さない代表取締役を置くことが不利にはたらくことも十分に想定できますので、その点は留意してください。